○池田町選挙運動管理規程

昭和34年3月29日

選管告示第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、法及びその他の法令により、池田町の議会の議員、及び長の選挙運動に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程で次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 公職選挙法(昭和25年法律第100号)

(2) 令 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)

(3) 委員会 池田町選挙管理委員会

(自動車又は拡声機の表示)

第3条 法第141条第5項の規定により、委員会が管理する選挙における公職の候補者が主として、選挙運動のために使用する自動車に付する表示は、様式第1号、拡声機に付する表示は、様式第1号の1による表示を用いなければならない。

2 前項の表示は、その使用中外部から見やすい箇所に常時掲示しなければならない。

3 第1項の表示は、立候補届出を受けた後直ちに交付する。

4 表示は、その使用の目的を終わり、又は公職の候補者が死亡し、若しくは公職の候補者たることを辞したときは、直ちにこれを委員会に返還しなければならない。

(表示の再交付)

第4条 表示を紛失又は破損したため、再交付を受けようとする者は、理由書を添えて、委員会に文書で申請しなければならない。

2 表示の破損により前項の申請をするときは、その申請の際、破損した表示を返さなければならない。

(乗用車腕章)

第5条 法第141条の2第2項の規定により、自動車に乗車する者が着用する腕章は様式第2号による。

2 第3条及び前条の規定は、腕章の交付及び返還について準用する。

(ポスターの検印)

第6条 法第144条第2項本文の規定により、選挙運動に使用するポスターに押す委員会の検印は、検印機により様式第3号による。

2 前項の検印を受けたときは、当該受領者は委員会に備え付ける検印簿に所定の事項を記載しなければならない。

3 ポスター検印簿は、様式第4号により作成しなければならない。

(新聞広告)

第7条 法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、様式第5号の証明書の交付を受けて、新聞社に申し込まなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第8条 池田町長の選挙において、法第142条第1項第7号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)に貼る証紙で、同条第7項の規定により委員会が交付するものは、様式第6号によるものとする。

2 選挙運動用ビラの証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ、委員会から様式第7号による選挙運動用ビラの証紙交付票(以下「ビラ証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

3 ビラ証紙交付票は、候補者の届出又は推薦届出があったとき、直ちに交付するものとする。

4 第4条の規定は、ビラ証紙交付票について準用する。

第8条の2 ビラ証紙交付票を受けた者が選挙運動用ビラの証紙の交付を受けようとするときは、当該ビラ証紙交付票に選挙運動用ビラの証紙を貼るべき選挙運動用ビラの見本1枚(記載内容が異なる選挙運動用ビラがあるときは、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

2 選挙運動用ビラの証紙の交付を受ける者は、交付を受けた選挙運動用ビラ証紙の枚数が法第142条第1項第7号に規定する枚数(以下この条において「法定枚数」という。)に達したときは、ビラ証紙交付票を委員会に返還しなければならない。

3 交付した選挙運動用ビラの証紙の枚数が法定枚数に達しないときは、委員会はビラ証紙交付票に交付した選挙運動用ビラの証紙の枚数を記入するものとする。

4 選挙運動用ビラの証紙の交付を受けた者は、選挙運動の期間が終了した場合において未使用の選挙運動用ビラの証紙があるときは、直ちにこれを委員会に返却しなければならない。

(個人演説会等開催申出の処理)

第9条 委員会は、法第163条の規定により、個人演説会等開催の申出があったときは、その申出書の余白に受理の年月日及び時刻を記載するとともに、様式第8号の個人演説会等開催申出処理簿に所定事項を記載しなければならない。

2 前項の申出があった場合において、令第115条の規定により、委員会が個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対してなす通知は、様式第9号による。

(個人演説会等の施設及び費用の額の承認)

第10条 管理者は、令第119条第2項の規定により、個人演説会等開催のために必要な設備に関し、その程度及びその他必要な事項の承認を受けようとするとき、又は令第121条の規定により、個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは様式第10号により、申請しなければならない。その承認を変更しようとするときもまた同様とする。

(個人演説会等施設の使用日程)

第11条 管理者は、選挙の期日の告示、又は告示があった日から選挙の期日の前日までの間において、その施設を使用して、個人演説会等を開催することができる。日時の予定をあらかじめ委員会に提出しなければならない。

(街頭演説の標旗及び腕章)

第12条 法第164条の5第2項の規定による街頭演説のための標旗及び法第164条の7第2項の規定による腕章は、様式第11号及び様式第12号による。

2 第3条及び第4条の規定は、前項の標旗及び腕章の交付及び返還について準用する。

(出納責任者の選任等の届出)

第13条 法第180条第3項の規定による出納責任者の選任届は、様式第13号及び様式第14号によらなければならない。

2 法第182条第1項の規定による異動届は、様式第15号によらなければならない。

3 法第183条第2項及び第3項の規定による出納責任者の職務代行に関する届は、様式第16号によらなければならない。

(実費弁償及び報酬の額)

第14条 法第197条の2の規定により、選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する実費弁償及び報酬の額は、別表のとおりとする。

(収支報告書の閲覧等)

第15条 法第189条の規定により、委員会に提出された候補者の選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の期間内においては何人もその閲覧を請求することができる。

2 報告書の閲覧は、委員会事務局においてしなければならない。

3 報告書はてい重にこれを取り扱い、破損汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 報告書は、閲覧場所以外に持ち出してはならない。

5 前2項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(再立候補の場合の表示標旗及び腕章の交付)

第16条 公職の候補者たることを辞した後(候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)再び当該選挙の公職の候補者となった者に対しては、第3条第5条及び第12条に規定する表示、腕章及び標旗はあらためて交付しない。ただし、返還後立候補したときは、返還した数に相当するものを交付する。

(実費弁償及び報酬の額)

第17条 法第197条の2の規定により、選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する実費弁償及び報酬の額は、別表のとおりとする。

1 この規程は、昭和38年4月1日から施行する。

2 昭和34年3月29日施行の池田町選挙運動管理規程は、廃止する。

(昭和46年3月4日選管告示第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月1日選管告示第25号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月13日選管告示第26号)

この規程は、昭和49年6月13日から施行する。

(昭和50年4月11日選管告示第29号)

この規程は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

(昭和57年6月13日選管告示第29号)

この規程は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

(昭和62年3月23日選管告示第19号)

この規程は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

(平成5年3月16日選管告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年1月19日選管告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年6月16日選管告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第14条、第17条関係)

選挙運動等に関する実費弁償及び報酬の額

1 選挙運動に従事する者1人に対して支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃の額

(2) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について路程に応じた実費額

(3) 宿泊料 1夜につき12,000円(食事料2食分を含む。)

(4) 弁当料

1食につき1,000円

1日につき3,000円

(5) 茶菓子 1日につき500円

2 選挙運動のため使用する労務者1人に対して支給することができる報酬の額

(1) 基本日額 10,000円以内

(2) 超過勤務手当 1日につき前号の額の5割以内

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃 車賃第1号(1)(2)に掲げる額

(2) 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円

4 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額 選挙運動のために使用する事務員にあっては1日につき10,000円、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者にあっては1日につき15,000円

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池田町選挙運動管理規程

昭和34年3月29日 選挙管理委員会告示第9号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和34年3月29日 選挙管理委員会告示第9号
昭和46年3月4日 選挙管理委員会告示第12号
昭和48年11月1日 選挙管理委員会告示第25号
昭和49年6月13日 選挙管理委員会告示第26号
昭和50年4月11日 選挙管理委員会告示第29号
昭和57年6月13日 選挙管理委員会告示第29号
昭和62年3月23日 選挙管理委員会告示第19号
平成5年3月16日 選挙管理委員会告示第1号
平成21年1月19日 選挙管理委員会告示第3号
令和4年6月16日 選挙管理委員会告示第1号