○池田町選挙管理委員会規程
昭和33年4月15日
選管告示第4号
目次
第1章 組織(第1条―第4条)
第2章 会議(第5条―第9条)
第3章 委員長(第10条・第11条)
第4章 事務局(第12条―第17条)
第5章 文書の収受処理、編さん及び保存(第18条)
第6章 告示の方法(第19条)
第7章 公印(第20条・第21条)
附則
第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票の数が同じであるときはくじでこれを定める。
2 前項の選挙につき、委員中に異議がないときは指名推選の方法を用いることができる。
3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所、氏名を告示しなければならない。
4 委員の選挙の後の最初の委員会において、委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。
(委員長の任期等)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長がその職を辞し、若しくは委員を退職したとき又は委員長が欠けたときは、委員会の選挙はその欠けた日から10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長の職務代理)
第3条 委員長は、あらかじめ委員長に事故があったときその職務を代理する委員を指定しておかなければならない。
2 前項の委員長職務代理者が委員長の職務を代理する期間は、その指定をした委員長の任期とする。
3 第1項の指定があった場合は、委員会はその者の住所、氏名を告示しなければならない。
(委員辞任及び補充した場合の告示)
第4条 委員が辞任したとき又は委員の欠員を補充したときは、委員会は直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。
第2章 会議
(委員会招集の告示)
第5条 委員会招集の通知は、委員に対する告知及び告示によりこれを行う。
2 前項の告知及び告示には、委員会招集日時場所及び議題を付記しなければならない。
(委員会に欠席する委員の届出)
第6条 委員会に出席することができない事情にある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。
(関係者の委員会への出席)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係ある者の出席を求めその説明を聴取するものとする。
(会議録の調製)
第8条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の顛末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
(議事)
第9条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議場等委員会の議事に関しては、池田町の議会の会議の例による。
第3章 委員長
(委員長の職務権限)
第10条 委員長の担任する事務の概目は、法律に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 委員会の開閉及び議事に関すること。
(2) 委員会の議決事項を執行すること。
(3) 書記の任免、給与及び服務等に関すること。
(委員長の専決処分)
第11条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決で特に指定したものについては、委員長においてこれを専決処分することができる。
2 前項の規定による処分については、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
第4章 事務局
(事務局の設置)
第12条 委員会の権限に属する事務を処理するため、池田町役場内に事務局を置く。
(事務局の職員)
第13条 事務局に次の職員を置く。
(1) 書記長
(2) 書記次長
(3) 書記
第14条 書記長1人を書記のうちから委員長が任命する。
2 書記長は、委員長の命を受け委員会の事務を処理する。
3 書記次長は、上司の命を受け委員会の事務に従事する。
4 書記は、上司の命を受け委員会の事務に従事する。
(事務局の事務)
第15条 事務局は、次の事務を処理する。
(1) 委員会に令達された予算の経理に関すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) その他委員会の庶務に関すること。
(委員会の文書)
第16条 委員会に関する文書類は、書記長の承認を得たもののほか、これを他に示し又はその謄本を与えることはできない。
(事務局の職員の服務等)
第17条 事務局職員の服務及び事務の処理に関しては、本章に規定するもののほか町の職員の例による。
第5章 文書の収受処理、編さん及び保存
(文書の処理)
第18条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、全てこれを即日処理しなければならない。特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは、委員長に報告しその指揮を受けなければならない。
2 前項に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては町の文書の処理の例による。
第6章 告示の方法
(委員会及び委員長の告示)
第19条 委員会及び委員長の告示の方法は、町の一般の告示の例による。
第7章 公印
第20条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
(投票用紙の印)
第21条 池田町長、池田町議会議員の選挙の投票用紙に押すべき印は、池田町の委員会の印とする。
2 前項の印は、刷り込み式によるものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 上池田村選挙管理委員会規程(昭和21年12月28日告示第3号)は、廃止する。
附則(昭和33年5月12日選管告示第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年3月31日選管告示第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年11月1日選管告示第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月21日選管告示第33号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月3日選管告示第8号)
この規程は、公布の日から施行する。