○池田町副町長に対する事務の委任に関する規則
平成9年3月20日
規則第3号
民法(明治29年法律第89号)第108条による双方代理の禁止規定に抵触する契約行為に関する事務は、池田町副町長に委任する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月19日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○池田町副町長に対する事務の委任に関する規則
平成9年3月20日
規則第3号
民法(明治29年法律第89号)第108条による双方代理の禁止規定に抵触する契約行為に関する事務は、池田町副町長に委任する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月19日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。