○池田町副町長に対する事務の委任に関する規則

平成9年3月20日

規則第3号

民法(明治29年法律第89号)第108条による双方代理の禁止規定に抵触する契約行為に関する事務は、池田町副町長に委任する。

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成19年3月19日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

池田町副町長に対する事務の委任に関する規則

平成9年3月20日 規則第3号

(平成19年3月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成9年3月20日 規則第3号
平成19年3月19日 規則第5号