○池田町町長の職務代理者に関する規則

平成19年3月19日

規則第3号

池田町町長及び池田町収入役の職務代理者に関する規則(昭和30年池田町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定に基づき、町長の職務代理者に関し必要な事項を定めるものとする。

(町長の職務代理者)

第2条 町長及び副町長がともに事故があるとき又は欠けたときは、上席の職務にある職員が町長の職務を代理する。

2 前項の席次は、次のとおりとする。

第1順位 職務の級の高い者

第2順位 職務の級の同じ者については、職員としての在職期間の長い者

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

池田町町長の職務代理者に関する規則

平成19年3月19日 規則第3号

(平成19年3月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年3月19日 規則第3号