○池田町町長の職務代理者に関する規則
平成19年3月19日
規則第3号
池田町町長及び池田町収入役の職務代理者に関する規則(昭和30年池田町規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定に基づき、町長の職務代理者に関し必要な事項を定めるものとする。
(町長の職務代理者)
第2条 町長及び副町長がともに事故があるとき又は欠けたときは、上席の職務にある職員が町長の職務を代理する。
2 前項の席次は、次のとおりとする。
第1順位 職務の級の高い者
第2順位 職務の級の同じ者については、職員としての在職期間の長い者
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。