○池田町庁舎等防火管理規程

昭和50年12月1日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、池田町庁舎及びこれに属する建物における防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害による物的、人的被害を軽減することを目的とする。

(防火対策委員会)

第2条 防火対策の徹底を期するため、池田町防火対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に委員長、副委員長及び委員を置き、委員長に町長、副委員長に副町長、委員には防火管理者及び防火責任者をもって構成し、委員長がこれを任命する。

3 委員会は、次の事項を審議決定する。

(1) 消防計画及びこの実施方策

(2) 防火に関する諸細則の制定

(3) 消防用設備の改善強化

(4) 防火上の調査、研究、企画

(5) 防火上の賞罰に関する調査

(6) 防火思想の普及及び高揚方策

(7) その他防火上必要と認める事項

4 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

5 常時の火災予防の徹底を期するため、委員長は、有資格者の中から防火管理者を置く。

6 その他委員会運営上必要な事項は、委員長が定める。

(防火管理者)

第3条 防火管理者は、常に火気に関心を持ち周囲の状況を把握し、消防用設備、避難施設その他火気使用施設について整備し、適正な管理と機能保持のため点検に努めなければならない。

(防火責任者)

第4条 防火管理の徹底を期すため、防火管理者の下に防火責任者を置く。

2 各課(局、室、所)の長は、防火責任者となり、その欠員又は不在中は各課の補佐をもって代理者となる。(別表第1)

3 宿日直者は、前項の規定にかかわらず、防火責任者とする。

(火気取締責任者)

第5条 防火責任者は、各室ごとに火気取締責任者(正副各1名)を定め火災発生の防止に努めなければならない。

2 防火責任者は、火気取締責任者の責任を明らかにするため室の出入口にその職氏名を表示しなければならない。

3 各室の最後の残留者は、前2項の規定にかかわらず、火気取締責任者とする。

(職員の心得)

第6条 職員は、次に掲げる事項を厳守し、火災予防に努めなければならない。

(1) 各室最後の退庁者は、必ず火気の跡始末をし、又はその点検をすること。

(2) 休日又は時間外に勤務するもので火気を使用しようとするときは、宿日直者に申し出ると共に退庁するときは点検を受けること。

(3) 喫煙コーナー等認められた場所でのみ喫煙すること。

(宿日直者)

第7条 宿日直者は、別に定める服務規定によるほか、この規程の定めるところにより善処しなければならない。

(自衛消防組織)

第8条 町長は、火災発生その他災害発生時に被害を最小限にとどめるため自衛消防隊を編成し、これに対処する。(別表第2)

(火災予防)

第9条 火災予防上、防火管理者は、自主検査、消防用設備等の点検を随時行い、常に警戒心の高揚に努めなければならない。

2 前項の点検結果は、これを記録し、3年ごとに委員長まで報告しなければならない。

(非常持出)

第10条 各課(局、室、所)の長は、非常災害の場合持ち出せる重要書類、その他を定め、これを一定の書庫等に納め、特別の表示をさせておかなければならない。

(災害発生)

第11条 職員等は、火災その他の災害が発生したときは、速やかに次の処置をしなければならない。

(1) 状況を適確に判断し、全庁内に周知すること。また庁内放送にて来庁者等を速やかに避難誘導する。

(2) 状況により初期消火、防火等の措置を講ずること。

(3) 状況により消防署へ通報しなければならない。

(消火活動)

第12条 自衛消防隊の隊長は、火災等の発生を知ったら直ちに隊員を率いて消火活動に当たらなければならない。

(避難)

第13条 自衛消防隊の隊長は、消火、防火活動等を行うことが危険と認めたときは、職員等を避難させなければならない。

(避難場所)

第14条 非常持出書類の搬出先及び避難場所は、庁舎前の道路とする。

(訓練の実施及び要領)

第15条 非常災害発生に際し最大の効果を発揮するため、自衛消防隊の隊長の指揮のもとにおおむね次の事項について行うものとする。

(1) 消防署の通報

(2) 消火、防火の実施

(3) 非常持出等の整備、点検、搬出

(4) 人命救助、避難訓練

(5) その他必要事項

この規程は、昭和50年12月1日から施行する。

(昭和53年5月25日規程第1号)

この規程は、昭和53年5月25日から施行する。

(昭和58年6月27日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月19日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規程第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの訓令による改正前の規程に基づき作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、必要な訂正をして使用することができる。

画像

別表第2(第8条関係)

自衛消防組織編成表

隊長 町長

副隊長 副町長

通報連絡班

住民税務課長

住民税務課 3人

通報係

連絡係

消防機関に対する通報の責任を付典し、その確認に当たる。防火対象物の構内へ出火を通報する。

消火班

町土整備課長

総務財政課 2人

農村政策課 1人

機械係

消火設備の操作に当たる。

総務財政課 2人

町土整備課 2人

放水係

火災発生時の放水、火災防衛に当たる。

総務財政課 2人

農村政策課 2人

給水係

水利の保全及び補給に当たる。

救護班

住民税務課長

住民税務課 2人

救助隊

負傷者及び被救助者の応急、救護に当たる。

避難誘導班

町土整備課長

住民税務課 1人

町土整備課 1人

誘導係

出火当時における避難者の誘導、消防活動の障害物除去等に当たる。

防護措置班

議会事務局長

総務財政課 1人

農村政策課 1人

工作係

防火戸の閉鎖その他消防隊の誘導、消防活動の障害物除去等に当たる。

農村政策課 2人

防護係

電気、ガス関係設備その他火災時に大災害を発生する危険物のある設備施設等の安全措置に当たる。

搬出班

総務財政課長

総務財政課 1人

町土整備課 1人

農村政策課 1人

出納室 1人

搬出係

重要物件、書類の非常搬出に当たる。

町土整備課 2人

警戒係

搬出物件の水害防止、盗難防止に当たる。

池田町庁舎等防火管理規程

昭和50年12月1日 規程第2号

(平成31年4月1日施行)