○池田町議会事務局設置条例
昭和40年2月10日
条例第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、池田町議会に事務局を置く。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 池田町議会事務局職員設置条例(昭和37年池田町条例第12号)は、廃止する。
昭和40年2月10日 条例第4号
(昭和40年2月10日施行)