○池田町議会議員政治倫理条例施行規則
平成20年6月19日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町議会議員政治倫理条例(平成20年池田町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(実質的に経営に携わる企業等)
第2条 条例第3条第6号に規定する「実質的に経営に携わる企業等」とは、議員が資本金その他これらに準ずるものを出資及び提供している企業又は議員が直接運営に関与する団体をいう。
2 議長は、調査請求書の記載事項及び添付書類の内容について点検し、審査し、不備があるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(審査会の委員長及び副委員長)
第4条 条例第6条第1項に規定する審査会に委員長及び副委員長を置き、委員がこれを互選する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第5条 審査会の会議は、委員長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会議の議長の決するところによる。
(審査会の傍聴)
第6条 審査会の傍聴については、池田町議会傍聴規則(昭和49年池田町議会規則第1号)の例による。
(意見の開陳)
第7条 議長は、条例第7条第1項の規定により審査を行うに当たっては、当該議員に意見を述べる機会を与えなければならない。
(報告書の写しの送付)
第8条 議長は、条例第7条第5項の規定により審査会から報告があった場合は、当該報告書の写しを調査請求を行った者及び当該議員に送付するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。