○公聴会条例

昭和25年8月31日

条例第6号

(趣旨)

第1条 議会又は常任委員会(以下「主催者」という。)が招集する公聴会の開催運営等については、他の法令に特別の定めあるものを除くほかこの条例の定めるところによる。

(公示)

第2条 議会又は常任委員会において公聴会開催の議決をしたときは、主催者は直ちに別記様式により公示しなければならない。

2 主催者は、前項の公示を周知させるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第109条第4項に定める方法によるほか適当な処置を講じなければならない。

3 常任委員長が第1項に定める公示をしようとするときは、あらかじめ議長に通知しなければならない。

(参加の要求)

第3条 主催者は、公聴会の案件について利害関係を有し、又は学識経験を有すると認める者の中から参加を求める者を定め、あらかじめ当該案件並びに開催の日時及び場所を通知して参加を求めなければならない。

2 前項に定める参加人の選定は公平にしなければならない。

(公示による出席者の選定)

第4条 第2条第1項の公示により出席しようとする者が多数あるときは、主催者は、その中から適当な者を選定することができる。

2 前項による選定をしたときは、直ちにその旨関係人に通知しなければならない。

(議事)

第5条 主催者は、公聴会を開閉し、議事を整理する。

(陳述の順序等)

第6条 公聴会に参加を求められた者及び公示により特に出席した者(以下「公述人」という。)の発言の順序及び時間等については主催者があらかじめ定めて場内に掲示するものとする。ただし、参加を求められた公述人は、他の公述人に優先して発言ができるものとする。

(代理人)

第7条 公述人が事故により出席できない場合であってもその代理人が発言することはできない。

(発言の内容)

第8条 公述人又は議員の発言が公聴会の案件の範囲を超え、又は不当なものと認められるときは、主催者は、その発言を停止し、又は退場を命ずることができる。

(結果の公表)

第9条 公聴会を開いた案件に関する議会の審議の結果は、主催者において公表しなければならない。

(その他)

第10条 公聴会の議事については、この条例に定めるもののほか、会議規則の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月16日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

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公聴会条例

昭和25年8月31日 条例第6号

(令和4年6月16日施行)