○池田町議会の議員の定数を定める条例
平成12年3月21日
条例第29号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、池田町議会の議員の定数は、8人とする。
附則
(池田町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 池田町議会の議員の定数を減少する条例(昭和58年池田町条例第17号)は、廃止する。
附則(平成15年3月18日条例第1号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第31号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
○池田町議会の議員の定数を定める条例
平成12年3月21日
条例第29号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、池田町議会の議員の定数は、8人とする。
附則
(池田町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 池田町議会の議員の定数を減少する条例(昭和58年池田町条例第17号)は、廃止する。
附則(平成15年3月18日条例第1号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第31号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
平成12年3月21日 条例第29号
(平成18年12月22日施行)
◆ | 平成12年3月21日 | 条例第29号 |
◇ | 平成15年3月18日 | 条例第1号 |
◇ | 平成18年12月22日 | 条例第31号 |