○池田町表彰条例

昭和42年2月15日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、池田町の自治振興、社会福祉、産業開発及び教育文化の向上等公共の福祉に貢献し、その功績顕著なもの又はその徳行により広く町民の模範であるものを表彰し、もって池田町の向上発展に寄与することを目的とする。

(表彰を受けるもの)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について行う。

(1) 地方自治の振興に貢献し、その功績顕著なもの

(2) 自己の危険をかえりみず、人命を救助したもの又は水火災その他災害鎮圧に当たり功績のあったもの

(3) 徳行卓越し、他の模範となるもの

(4) 社会福祉の事業及び保健衛生の向上に尽すいし、その功績顕著なもの

(5) 産業の開発振興に貢献し、その功績顕著なもの

(6) 教育文化の振興に貢献し、その功績顕著なもの

(7) 多年公職に精励しその功労が他の模範とするにたるもの

(8) 公益のため私財を寄附し、功績顕著なもの

(9) その他前各号に準じて表彰に値すると認められるもの

(表彰を行う者)

第3条 表彰は、池田町の名において町長が行う。

(授与品)

第4条 表彰は、表彰状及び銀杯を授与して行う。ただし、その表彰を受けるものが団体又は表彰審査委員において銀杯の授与が適当でないと認めたときは銀杯に代えて他の金品を授与することができる。

2 前項の銀杯の形状及び制式は、別表のとおりとする。

(表彰期日)

第5条 表彰は、毎年池田町文化祭の日に行う。ただし、特にやむを得ない事情があるときは、臨時に行うことがある。

(表彰審査委員)

第6条 表彰を公正かつ適正に行うため、表彰審査委員を置く。

2 表彰審査委員は、次の5人をもって充てる。

(1) 町長

(2) 町議会の議長

(3) 町教育委員会の教育長

(4) 審査会開催の都度、町長が適当と認め、委嘱した者2人

(表彰の記録)

第7条 この条例によって表彰を受けるものの功績及びその名誉を記念するため、町は次の事項を記載した表彰簿を備えつける。

(1) 表彰を受けたものの氏名及び住所(団体にあっては、その名称及び所在地)

(2) 功績の概要

(3) 表彰状の全文

(4) 表彰の年月日

(5) その他の必要な事項

(委任)

第8条 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

銀杯の形状及び制式

大きさ

経 12.2センチメートル(4寸)

高 5.0センチメートル(1.5寸)

材料

銀約 95グラム(25匁)

仕様

1 内側中央部に町章を入れること。

2 裏側糸底の周囲に「表彰年月日池田町」と彫刻すること。

3 桐製函に納めること。

池田町表彰条例

昭和42年2月15日 条例第1号

(昭和42年2月15日施行)