○池田町名誉町民条例

昭和49年11月5日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、社会文化の興隆等に貢献した者に対しその功績をたたえ、町民敬愛の対象として顕彰することを目的とする。

(称号の贈呈)

第2条 池田町に居住する者若しくは町にゆかりのある者で公共の福祉を増進し、学術、技芸その他広く社会文化の興隆又は地方自治の進展に寄与し、その功績が卓絶であり町民の尊敬を受けるものに対し、この条例の定めるところにより、池田町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ることができる。

2 前項の名誉町民の称号は、死去した者に対しても追贈することができる。

(推挙)

第3条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て推挙する。

(礼遇)

第4条 名誉町民に対しては、名誉町民章を贈るほか次の礼遇をすることができる。

(1) 町の公の式典への参列

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他町長が必要と認める特典又は礼遇

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

池田町名誉町民条例

昭和49年11月5日 条例第17号

(昭和49年11月5日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和49年11月5日 条例第17号