○池田町の事務所の位置を定める条例

昭和30年3月1日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、池田町役場の位置を次のとおり定める。

福井県今立郡池田町稲荷第35号4番地

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年1月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

池田町の事務所の位置を定める条例

昭和30年3月1日 条例第1号

(昭和49年1月28日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和30年3月1日 条例第1号
昭和49年1月28日 条例第25号