○池田町の事務所の位置を定める条例
昭和30年3月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、池田町役場の位置を次のとおり定める。
福井県今立郡池田町稲荷第35号4番地
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年1月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
○池田町の事務所の位置を定める条例
昭和30年3月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、池田町役場の位置を次のとおり定める。
福井県今立郡池田町稲荷第35号4番地
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年1月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。