町・県民税および所得税の申告受付について(令和6年分)
最終更新日 2025年1月8日
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町・県民税(住民税)申告および所得税の確定申告
町民税・県民税や国民健康保険税、介護保険料、保育料等の算定の基礎となるほか、児童手当や各種証明等の交付に必要な手続きですので、お早目に申告してください。 正しく申告が行われなかったり、申告期限を過ぎてから申告を行ったり、未申告が発覚したりしますと、余分な税金(加算税や延滞金)を納めなくてはいけなくなります。そうならないよう、申告は期限内に正確に行いましょう。
また、役場での青色申告の相談は控えさせて頂くこととなりましたのでご了承ください。青色申告として申告される方は税務署、商工会(商工業者のみ)、税理士にご相談下さい。
その他ご不明な点等がありましたら、下記のところまでお気軽にご相談下さい。
- 所得税のことについて 武生税務署 個人課税部門 電話番号0778-22-0890
- 譲渡所得のことについて 武生税務署 資産課税部門 電話番号0778-22-0890
- 町県民税のことについて 池田町役場 住民税務課 電話番号0778-44-8001
確定申告書等作成コーナー(e-tax)を利用すれば、インターネット上から自分で確定申告が可能です。
例年、申告会場は大変混雑しますので、確定申告書等作成コーナー(e-tax)の利用にご協力ください。
(国税庁の確定申告書等作成コーナー)(新しいウインドウが開きます)
令和7年度(令和6年分)の受付会場
町県民税および所得税等の申告受付会場は、ツドエルホール(旧開発センター)および町内の3施設とし、「申告相談会場カレンダー」の通り開場します。各集落の受付会場は下記の「各集落の会場及び日程表」をご確認下さい。
なお、ツドエルホール以外の出張会場で受付を実施している日は、ツドエルホールでの申告受付は行いません。ツドエルホール以外の会場が対象となる集落にお住まいの方は、可能な限り対象となった会場で申告してください。日程の中で対象の出張会場を利用するのが難しい場合は、ツドエルホール開場日にて申告相談を受け付けます。
申告会場は長時間の混雑が予想されます。自宅等で申告可能な確定申告書等作成コーナー(e-tax)の利用や、郵送での申告にご協力ください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2/17 ツドエルホール |
18 ツドエルホール |
19 ツドエルホール |
20 キャンプセンター |
21 ツドエルホール |
22 |
23 | 24 祝日 |
25 キャンプセンター |
26 ツドエルホール |
27 キャンプセンター |
28 ツドエルホール |
1 |
2 | 3/3 ツドエルホール |
4 水海集会場 |
5 ツドエルホール |
6 水海集会場 |
7 ツドエルホール |
8 |
9 | 10 ツドエルホール |
11 野尻集会場 |
12 ツドエルホール |
13 野尻集会場 |
14 ツドエルホール |
15 |
16 | 17 ツドエルホール |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
会場 | 時間 | 対応日 | 対象集落 |
---|---|---|---|
ツドエルホール (旧開発センター) |
午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで |
上記カレンダー参照 | 稲荷、月ヶ瀬、志津原、 土合皿尾、常安、寺島、市、 上荒谷、板垣、池田、山田、 寺谷、谷口、薮田、学園 |
農村de合宿 キャンプセンター |
午前9時から正午まで 午後1時から午後3時まで |
2月20日 | 辻、中出、金山、菅生 |
2月25日 | 新保、東俣、東角間、 | ||
2月27日 | 西角間、定方 | ||
水海集会場 |
午前9時から正午まで 午後1時から午後3時まで |
3月4日 3月6日 |
水海、安善寺 |
野尻集会場 ※今年より変更 |
午前9時から正午まで 午後1時から午後3時まで |
3月11日 | 清水谷、柿ヶ原、持越 |
3月13日 | 広瀬、野尻、松ヶ谷、白粟、小畑、大本 |
町・県民税(住民税)申告の必要な方と不要な方
住民税申告の必要な方
-
令和7年1月1日現在、福井県池田町に住民票がある人
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令和6年中に給与、年金以外の所得(営業、農業、不動産、配当、一時、雑所得等)があった人で、確定申告をする必要がない人
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無所得、無収入で税金上の扶養にとられていない人
留意事項
-
2に該当した場合でも、前年中または前々年中に1,000万円以上の売上があった個人事業主は確定申告をする必要があります。
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給与、公的年金等所得以外に20万円超の所得がある人は、町・県民税の申告ではなく確定申告をする必要があります。
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給与収入が年収2,000万円を超えている人は確定申告をする必要があります。
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株式等の損失を翌年に繰り越す場合などは確定申告をする必要があります。
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「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用した場合であっても、町・県民税の申告をされる場合には、寄附金控除の申告が必要となります。
住民税申告の不要な方
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税務署で確定申告をする人(確定申告は町・県民税の申告を兼ねています)
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給与収入のみ、公的年金等収入のみの人
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無所得、無収入で被扶養者(税金上の扶養にとられている人)
-
申告が不要な人でも、各種控除(扶養控除、障害者控除、医療費控除等)を受けようとするときは、申告が必要となります。
-
年の途中で退職し、年末調整をしていない人で、扶養控除や社会保険料などの控除を追加する場合は、申告が必要となります。
持ち物
役場での確定申告には以下のものを必ずお持ちください。
- 町民税・県民税申告書
- 源泉徴収票(給与、年金などすべて)
- 国民年金の支払い証明書(国民年金を支払った人)
- 医療費の領収書を人ごと、病院ごとに分けたもの(医療費控除を受けようとする人)(セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を適用される場合は、スイッチOTC医薬品購入時の領収書等、健康維持のための取組を行ったことを証明する書類)
- 生命保険、地震保険の控除証明書
- 身体障害者手帳(身体障害者控除を受けようとする人)
- 農業収支計算書(農業所得のある人)
- 不動産や営業の収支計算書(不動産所得、営業所得のある人)
- 不動産を売った人はそれがわかるもの(特に公共事業関係)
- 生命保険等の満期の証明書(満期でお金を受け取っているとき)
- その他、申告に必要だと思われるもの
- 番号確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー入り住民票)
- 身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
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