町・県民税および所得税の確定申告について

最終更新日 2025年1月6日

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町・県民税(住民税)申告および所得税の確定申告

 池田町役場での確定申告相談は、例年2月16日頃から3月15日頃の期間に行われます。この期間以外での所得税の確定申告については武生税務署にご相談いただくか、インターネット上で利用できる確定申告等作成コーナー(e-tax)にて申告を行ってください。
 なお、所得税の申告をされた方につきましては、町・県民税(住民税)の申告は不要です。ただし、所得税非課税、または所得税の確定申告不要となる方でも、町・県民税(住民税)の申告は必要となる場合がありますのでご注意下さい。
 税金・申告についてご相談がありましたら、下記のところまでご相談下さい。

  • 所得税のことについて 武生税務署 個人課税部門 電話番号0778-22-0890
  • 譲渡所得のことについて 武生税務署 資産課税部門 電話番号0778-22-0890
  • 町県民税のことについて 池田町役場 住民税務課 電話番号0778-44-8001
 
確定申告書等作成コーナー(e-tax)を利用すれば、インターネット上から自分で確定申告が可能です。

申告の作成は確定申告書等作成コーナーで

(国税庁の確定申告書等作成コーナーはこちらです。)(新しいウインドウが開きます)
 

町・県民税(住民税)申告の必要な方と不要な方

住民税申告の必要な方

  1. 当年1月1日現在、福井県池田町に住民票がある人

  2. 前年中に給与、年金以外の所得(営業、農業、不動産、配当、一時、雑所得等)があった人で、確定申告をする必要がない人

  3. 無所得、無収入で税金上の扶養にとられていない人

留意事項

  • 2に該当した場合でも、前年中または前々年中に1,000万円以上の売上があった個人事業主は確定申告をする必要があります。

  • 給与、公的年金等所得以外に20万円超の所得がある人は、町・県民税の申告ではなく確定申告をする必要があります。

  • 給与収入が年収2,000万円を超えている人は確定申告をする必要があります。

  • 株式等の損失を翌年に繰り越す場合などは確定申告をする必要があります。

  • 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用した場合であっても、町・県民税の申告をされる場合には、寄附金控除の申告が必要となります。

住民税申告の不要な方

  1. 税務署で確定申告をする人(確定申告は町・県民税の申告を兼ねています)

  2. 給与収入のみ、公的年金等収入のみの人

  3. 無所得、無収入で被扶養者(税金上の扶養にとられている人)

留意事項

  • 申告が不要な人でも、各種控除(扶養控除、障害者控除、医療費控除等)を受けようとするときは、申告が必要となります。

  • 年の途中で退職し、年末調整をしていない人で、扶養控除や社会保険料などの控除を追加する場合は、申告が必要となります。

情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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