入湯税・たばこ税

最終更新日 2015年10月21日

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町たばこ税とは

町たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が、製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合、その製造たばこに対して課税される税です。
通常、購入したたばこには、この「町たばこ税」のほかに、国税の「たばこ税」および「たばこ特別税」、県税の「県たばこ税」が含まれています。さらに、「消費税・地方消費税」が課税されています。

納税義務者

日本たばこ産業株式会社や特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者

税率

財務省 たばこ税等の税率及び税収のページへ(新しいウインドウが開きます)

納税

上記納税義務者が、小売業者に売り渡したたばこに対して課税され、毎月の売渡し分を申告して納税します。

入湯税とは

入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備ならびに観光の振興などに要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税される税です。
本町の場合は、入湯税の全額を観光施設整備事業に充てています。

納税義務者

鉱泉浴場における入湯客

税率

一人1日につき150円(宿泊の場合)。ただし、学校教育上の見地から 行われる行事での利用や、日帰りの入湯客については、50円。

納税

鉱泉浴場の経営者が料金と一緒に徴収し、1か月分を まとめて申告し、納税します。

情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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