軽自動車税の税率について
最終更新日 2026年4月1日
ページID 002529
令和8年度の軽自動車税額について
※1 新基準原付について
125cc以下の二輪車の出力を制限し、従来の50cc原動機付自転車と同一区分として取り扱う
新しい制度です。原付免許で運転可能、交通ルールは従来の原付同様、最高速度30km/hです。
| 種別 | 税率(年額) | |
|---|---|---|
| 令和8年度 | ||
| 原動機付自転車 | 第一種 一般原付 (50立法センチメートルまたは定格出力0.6kW以下) |
2,000円 |
| 第一種 一般原付 (125cc以下かつ最高出力4.0kW以下)※1 |
2,000円 | |
| 特定小型原付 (定格出力0.6kW以下) |
2,000円 | |
| 第二種 乙 (90ccまたは定格出力0.8kW以下) |
2,000円 | |
| 第二種 甲 (125ccまたは定格出力1.0kW以下) |
2,400円 | |
| ミニカー | 3,700円 | |
| 二輪の軽自動車等(125cc超~250cc以下) | 3,600円 | |
| 二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | |
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用自動車 | 2,000円 |
|
その他のもの (フォークリフトなど) |
5,900円 | |
|
専ら雪上を走行するもの (スノーモービルなど) |
3,000円 | |
三輪および四輪の軽自動車
次の1から3のどれに該当するかで税率が決まります。
- 平成27年3月31日以前に最初の新規検査(※2)を受けた車両は、旧税率が適用されます。
- 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両は、新税率が適用されます。
- 賦課期日(各年4月1日)現在に最初の新規検査から13年を経過している車両については、重課税率が適用されます。(※3)
| 種別 |
平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両(旧税率) |
平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両(新税率) |
最初の新規検査から13年を経過した車両(重課税率) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
| 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
| 貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
| 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
| 三輪車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
(※2)最初の新規検査(初度検査)とは、新車新規登録時に当該車両が初めて車両番号の指定を受ける際の検査です。最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
(※3)動力源または内燃機関の燃料が電気・燃料電池・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用(ハイブリッド)の軽自動車および被けん引車は対象外です。
軽自動車税のグリーン化特例(軽課)
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪以上の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能に優れた環境負荷の小さい車両に対し、当該年度の翌年度分のみ軽自動車税が軽減されます。
| 軽乗用車の対象車 | 軽貨物車の対象車 | 軽減割合 | ||
|---|---|---|---|---|
|
電気自動車、天然ガス自動車 (※4)(※5) |
電気自動車、天然ガス自動車 (※4) |
75%軽減 | ||
(※4)天然ガス自動車は、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両、又は平成30年排ガス規制に適合した車両に限ります。
(※5)営業用乗用車のうち、ガソリン車・ハイブリッド車(いずれも平成17年排出ガス規制75%低減達成車、又は平成30年排出ガス規制50%低減達成車)について、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車両については概ね50%軽減となります。
| 種別 | 標準税率 | 50%軽減 | 75%軽減 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | (軽減なし) | 2,700円 |
| 営業用 | 6,900円 | 3,500円 | 1,800円 | ||
| 貨物 | 自家用 | 5,000円 | (軽減なし) | 1,300円 | |
| 営業用 | 3,800円 | (軽減なし) | 1,000円 | ||
| 三輪車 | 3,900円 | 2,000円(※6) | 1,000円 | ||
(※6)営業用乗用車に限ります。
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