軽自動車税の税率について

最終更新日 2022年4月1日

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原動機付自転車および二輪車等

令和4年度分からの税率は次のとおりとなります。

原動機付自転車および二輪車等の税率
種別 税率(年額)
令和4年度~
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
50cc超~90cc以下 2,000円
90cc超~125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
二輪の軽自動車等(125cc超~250cc以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用自動車 2,000円

その他のもの

(フォークリフトなど)

5,900円

専ら雪上を走行するもの

(スノーモービルなど)

3,000円

三輪および四輪の軽自動車

次の1から3のどれに該当するかで税率が決まります。

  1. 平成27年3月31日以前に最初の新規検査(注釈1)を受けた車両は、旧税率が適用されます。
  2. 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両は、新税率が適用されます。
  3. 賦課期日(各年4月1日)現在に最初の新規検査から13年を経過している車両については、重課税率が適用されます。(注釈2)
三輪および四輪の軽自動車の税率
種別

平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両(旧税率)

平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両(新税率)

最初の新規検査から13年を経過した車両(重課税率)

四輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
三輪車 3,100円 3,900円 4,600円

(注釈1)最初の新規検査(初度検査)とは、新車新規登録時に当該車両が初めて車両番号の指定を受ける際の検査です。最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

(注釈2)動力源または内燃機関の燃料が電気・燃料電池・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用(ハイブリッド)の軽自動車および被けん引車は対象外です。

軽自動車税のグリーン化特例(軽課)

令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪以上の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能に優れた環境負荷の小さい車両に対し、性能に応じて新規登録の翌年度分の軽自動車税が軽減されます。

対象車および軽減割合
軽乗用車の対象車 軽貨物車の対象車 軽減割合

電気自動車、天然ガス自動車
(注釈3)(注釈4)

電気自動車、天然ガス自動車

おおむね75%軽減

(注釈3)天然ガス自動車は、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両、又は平成30年排ガス規制に適合した車両に限ります。

(注釈4)営業用乗用車のうち、ガソリン車、ハイブリッド車(注釈5)について、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車両についてはおおむね50%軽減、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両についてはおおむね25%軽減となります。

(注釈5)ガソリン車、ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車、又は平成30年排ガス規制50%低減達成車に限ります。

軽課を適用した場合の税率
種別 標準税率 25%軽減 50%軽減 75%軽減
四輪以上 乗用 自家用 10,800円 (軽減なし) (軽減なし) 2,700円
営業用 6,900円 5,200円 3,500円 1,800円
貨物 自家用 5,000円 (軽減なし) (軽減なし) 1,300円
営業用 3,800円 (軽減なし) (軽減なし) 1,000円
三輪車 3,900円 3,000円(注釈6) 2,000円(注釈6) 1,000円

(注釈6)営業用乗用車に限ります。

関連情報

情報発信元

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