固定資産税の特例・減額制度について
最終更新日 2021年12月27日
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住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といい、課税標準額を価格の6分の1の額とする特例措置があります。
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といい、課税標準額を価格の3分の1の額とする特例措置があります。
(例)300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
住宅用地の範囲
住宅用地には、次の2つがあります。
- 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで) - 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋の種類 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
---|---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 1 | |
下記以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 | |
2分の1以上 | 1 | ||
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 | |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
4分の3以上 | 1 |
住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とは認められません。
ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととしています。
宅地の税負担の調整措置
宅地について、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられています。負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みです。
負担水準とは、個々の土地の前年度の課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。
負担水準の求め方
前年度課税標準額÷今年度の評価額(×住宅用地特例率(6分の1または3分の1))
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。適用対象は、次の要件を全て満たす住宅です。
- 専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
- 床面積要件 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
(補足)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額される期間
- 一般の住宅(2以外の住宅)は、新築後3年度分(認定長期優良住宅は5年度分)
- 3階建以上の中高層耐火住宅などは、新築後5年度分(認定長期優良住宅は7年度分)
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による課税免除
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」の規定により、過疎地域に指定されている池田町では、製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業または旅館業の用に供する設備の取得等をした場合は、「池田町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除の適用が受けられます。
対象業種
- 製造業
- 旅館業(下宿営業を除く)
- 農林水産物等販売業
- 情報サービス業等(情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査等)
対象の設備投資
取得または製作もしくは建設(建物等については、増築、改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含む)
※資本金の額が5,000万円を超える法人は、新設、増設のみ。
取得価格要件
対象業種 |
資本金の額等 |
対象となる設備投資 |
取得価格(下限) |
---|---|---|---|
|
5,000万円以下 |
取得または製作もしくは建設 |
500万円 |
5,000万円超1億円以下 |
新設、増設のみ |
1,000万円 |
|
1億円超 |
新設、増設のみ |
2,000万円 |
|
|
5,000万円以下 |
取得または製作もしくは建設 |
500万円 |
5,000万円超 |
新設、増設のみ |
※取得価格は、圧縮記帳の適用後の金額を用いて判定します。
対象となる固定資産
土地
取得日の翌日から起算して1年以内に対象建物の建設の着手があった場合に限る。
家屋
建物及びその附属設備のうち、直接事業の用に供する部分
償却資産
直接事業の用に供する機械及び装置
適用期間
令和3年4月1日から令和6年3月31日まで
課税免除の期間
対象となる固定資産が新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分
申請について
固定資産税課税免除申請書(PDF形式 175キロバイト)のほか、必要書類を住民税務課固定資産税担当まで2部提出して下さい。
その他にも具体的な要件や添付書類がありますので、詳しい内容につきましてはお問い合わせ下さい。
原子力発電施設等立地地域の指定による課税の特例
「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」の規定により、原子力発電施設等立地地域に指定されている池田町では、製造業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業の用に供する設備を新設または増設した場合は、「原子力発電施設等立地地域の指定による町税の特例に関する条例」に基づき、固定資産税の課税の特例の適用が受けられます。
適用となる要件
- 製造業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業のいずれかであること
- 設備の取得価額の合計額が2,700万円を超えていること
- 道路貨物運送業、こん包業、卸売業はそれぞれの事業の用に供したことによって増加する雇用者の数が15人を超えるものであること
(注意)日々雇い入れられる者は除きます。
対象となる固定資産
家屋
- 製造業 工業用の建物及びその附属設備
- 道路貨物運送業 車庫用、作業場用、倉庫用の建物
- こん包業、卸売業 作業用、倉庫用の建物
土地
取得した日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合に限ります
償却資産
機械及び装置
課税の特例の適用期間及び税率
設備を新設または増設した日の属する年の翌年の4月1日の属する年度から3年度分
年度 | 税率 |
---|---|
初年度 | 0% |
第2年度 | 0.35% |
第3年度 | 0.7% |
申請について
申請書のほか対象設備にかかる事業計画を示す書面を、適用を受けようとする最初の課税年度の初日が属する年の1月31日までに住民税務課固定資産税担当まで提出して下さい。
その他にも具体的な要件や添付書類等がありますので、詳しい内容につきましてはお問い合わせ下さい。
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