土地・家屋の所有者・納税者の変更について

最終更新日 2022年6月9日

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土地や登記済家屋の所有者を変更したいとき

相続や売買、贈与などで土地の所有者や登記済家屋の所有者を変更したいときは、法務局で所有者変更の登記をしてください。役場に連絡する必要はありません。

未登記家屋の所有者を変更するとき

未登記家屋(法務局に登記されていない家屋)の所有者を変更するときは、役場に未登記家屋所有者変更届の提出が必要です。
必要書類を添付のうえ、住民税務課(固定資産税担当)までご提出下さい。

添付書類

相続の場合

遺産分割協議書の写し、または、相続関係説明図

売買の場合

売買契約書の写し等、売買契約が成立したことを証明する書類

贈与の場合

贈与契約書の写し等、贈与したことを証明する書類

その他の場合

所有権移転の事実を証明する契約書等

固定資産税の納税義務者が亡くなられたとき

土地や家屋の所有者が亡くなられたときは、役場に納税義務者変更届の提出が必要です。
この届書は故人が所有されていた固定資産の相続登記(名義の変更)が完了するまでの間、町からの書類を受領して下さる納税義務者を指定していただくためのものであり、相続する資産の相続権を決定するものではありません。
また、この届書によって土地の登記名義を変更することはできません。

固定資産税の納税義務者の住所・氏名等に変更があったとき

池田町外にお住まいの方で、固定資産税の納税義務者の住所や氏名などに変更があったときは、住民税務課(固定資産税担当)までご連絡下さい。

共有の代表者を変更するとき

共有物件の代表者を変更するときは、役場に共有代表者・変更届の提出が必要です。

関連ファイル

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情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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