新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
最終更新日 2020年7月14日
ページID 002578
減免の概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、死亡または重篤な傷病を負ったり、一定程度収入が減少した世帯は、申請により国民健康保険税が減免される場合があります。
対象となる人
以下の条件を満たす世帯が対象となります。
- 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までの全てに該当する世帯
(ア)事業収入等のいずれかが前年収入と比較して30%以上減少が見込まれること
(イ)減少する見込みの収入以外の前年の合計所得が400万円以下であること
(ウ)前年の合計所得が1,000万円以下であること
※主たる生計維持者とは世帯に属し、世帯収入の多くの割合を占める生計を維持している方をいいます。
減免対象となる国民健康保険税
令和元年度分及び令和2年度分の保険税で、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。
※資格取得日から加入手続きが行われていなかった為に令和2年2月1日以降に納期限が設定されている場合は減免対象になりません。
減免額
世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯(対象世帯1)
全額減免
世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯(対象世帯2)
【減免額の計算式】
【表1】対象保険税額(A×B/C) × 【表2】減免割合 = 保険税減免額
A | 被保険者全員の保険税額 |
B | 減少が見込まれる事業収入等の前年の所得金額 |
C | 生計維持者及び被保険者の前年の合計所得金額 |
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合 |
300万円以下 | 10/10 |
400万円以下 | 8/10 |
550万円以下 | 6/10 |
750万円以下 | 4/10 |
1,000万円以下 | 2/10 |
(注1)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業した場合は、上記にかかわらず対象保険税額の全部を免除します。
(注2)非自発的失業者(倒産や解雇等の会社都合による離職者)の方は非自発的失業者軽減が適用されます。リンク先をご確認下さい。
申請方法・必要書類
申請書類を記入し、必要書類を池田町役場住民税務課に提出または郵送して下さい。
申請に必要な書類 | 対象世帯1 | 対象世帯2 |
---|---|---|
国民健康保険税減免申請書 | 〇 | 〇 |
新型コロナウイルス感染症の影響による死亡及び治療等の診断書 | 〇 | |
収入状況(見込)申告書 | 〇 | |
令和2年中の収入がわかる書類(給与明細、事業収入のわかる帳簿等) | 〇 | |
令和元年中の収入がわかる書類(確定申告書の控え、源泉徴収票等) | 〇 | |
新型コロナウイルス感染症の影響による事業廃止や失業がわかる書類 | 必要に応じて提出 | |
その他事実を確認できる書類 |
必要に応じて提出 |
必要に応じて提出 |
申請期限
令和3年3月31日まで
関連情報
関連ファイル
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