町水道の利用を開始・休止・廃止するとき
最終更新日 2024年4月1日
ページID 001358
町水道の利用を再開栓するとき
町水道の利用を休止するとき
転居などにより長期間家を空けるときなど、町水道の利用を休止する場合は池田町役場町土整備課に休止の使用届を提出してください。
休止届の提出により、メーターの隣にある止水栓を閉栓しキャップでカバーします。
再度利用を開始する場合は、池田町役場に開始の使用届を提出してください。
●町水道の利用を休止する時は、使用料金はかかりません。
●再度利用を開始する場合は役場に使用届を提出してください。(再開栓手数料 1,000円)
●再度利用開始する場合は少なくとも1週間前までに、ご連絡をお願いします。
町水道を廃止するとき
今後の町水道の利用が全く見込めない場合は、町水道の廃止をお願いしています。(廃止の場合は、メーターを取り外します。)
休止状態のメーター付近より漏水が起こり、水道施設の運転状況を圧迫する場合があります。
ただし、廃止した場合は加入金の返還はありません。
また、廃止後に利用を希望された場合は、再度加入していただくことになりますのでご注意ください。
- 町水道の利用を廃止すると、使用料金はかかりません。
- 再度利用を開始する場合は、再度加入金を納入していただくことになります。
- 廃止した場合でも加入金の返還はありません。
関連ファイル
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。