ママがんばる手当
最終更新日 2021年4月19日
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ママがんばる手当とは
子育て奮闘中の家族を支援するため、0歳から3歳までの乳幼児を養育している母(ただし、父子家庭の場合は父、父母がいない場合は支給要件児童を養育している保護者)に支給される池田町独自の育児手当です。
1.支給対象者
下記の1~3のすべてに該当する方。
- 平成27年4月1日以降、0歳児から3歳までの子を養育している母。
※ただし、父子家庭の場合は父親、両親がいない場合は主たる養育者となります。 - 池田町に住民登録があること。
※ただし、居住している実態がない場合は対象外です。 - 町税等に滞納がないこと。
2.支給額
- 基礎手当金:月額20,000円(いけだ応援券)
- 子ども加算金:月額10,000円
例)0歳、1歳、2歳の3人子どもがいる場合は、月額「20,000円(いけだ応援券)+30,000円(指定口座に振込)」が支給されます。
※「いけだ応援券」は池田町内で使用できる商品券です。発行された年の翌年度末まで使用できます。
3.支払時期
児童手当の支払いは、原則として毎年8月、12月、4月にそれぞれの前月までの4か月分をまとめて指定口座に振り込みます。支払日が金融機関の休日に当たるときは、その前日が支払日になります。
支払日 |
支払対象となる月 |
---|---|
8月15日 |
4~ 7月分 |
12月15日 |
8~11月分 |
4月15日 |
12~3月分 |
4.申請手続きについて
出生や転入により受給資格が生じたときは、役場窓口(または保健福祉課窓口)で申請をしてください。申請した月の翌月分の手当から支給します。なお、出生の場合は出生日から2ヶ月以内に、転入の場合は転入日から2ヶ月以内に申請が必要です。申請が遅れた場合は、手当を受給できない月が生じる場合がありますので、申請は早めにお願いします。
【注意】
受給者(=請求者)は母になります。ただし、父子家庭の場合は父、父母がいない場合は支給要件児童を養育している保護者が受給者となります。
児童は受給者や請求者にはなれません。
場面 |
申請書 届出書 |
申請に必要なもの |
第1子の出生 |
認定請求書 |
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受給者が池田町へ転入したとき |
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出生(第2子以降) |
額改定認定請求書 |
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受給者が児童を養育しなくなった場合など、支給対象児童が減った時 |
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受給者が池田町から転出したとき |
受給事由消滅届 |
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受給者が児童を養育しなくなった場合など、支給対象児童がいなくなった時 |
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養育している児童と受給者が別居する時 |
別居監護申立書 |
※別居している児童が池田町内にいる場合は不要 |
転居(町内での住所変更) |
氏名/住所/口座 |
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受給者、児童の名前が変わった時 |
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口座変更 |
氏名/住所/口座 |
※名義が請求者のものでなければなりません。 |
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