死亡届

最終更新日 2022年3月10日

ページID 001007

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死亡届出に必要なもの

  • 死亡届書(死亡診断書) 1通

死亡届の届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

死亡届の届出人

親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、後見人等

上記の者が窓口に来ることができない場合は、記入済みの死亡届(届出人欄に署名済)を代理人の方がご持参下さい。

死亡届の届出地

死亡者の本籍地・住所地、届出人の住所地いずれの市区町村役場でも可能です。

池田町葬斎場の利用について

池田町葬斎場については下記のリンクをご参照下さい。

池田町葬斎場の利用について

池田町葬斎場を利用される方へ

死亡届出の際に、葬斎場の使用申請もしていただきますので、お通夜、お葬式の日時、喪主様を決められてから、死亡の届出にいらしてください。

死亡届関連手続

死亡により様々な手続が必要となります。下記のPDFファイルをご参照いただき、手続をお願いします。

死亡後の手続き(PDF形式 174キロバイト)

関連情報

関連ファイル

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情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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