第十一回特別弔慰金の請求手続きは令和5年3月31日をもちまして終了しました

最終更新日 2023年4月4日

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~戦没者のご遺族の皆様へ~

第十一回特別弔慰金は、令和5年3月31日をもちまして請求期間は終了しました。

請求期限を過ぎたことにより、第十一回特別弔慰金を受ける権利がなくなり、令和5年4月1日以降は請求手続きはできませんのでご了承ください。

特別弔慰金の趣旨

 今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等への尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するために、戦没者等のご遺族に対し特別弔慰金を支給しており、令和2年4月1日から請求を受け付けております。
 今回の請求は、令和5年3月31日をもって終了となりますので、請求をされているか今一度ご確認ください。

支給対象者

 原則、戦没者等が亡くなる前に生まれ、令和2年4月1日(基準日)において生存されているご遺族。但し、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に限ります。
 戦没者1名に対し、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

 [参照]

   戦没者等の死亡当時のご遺族で、

   1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者等援護法による

    弔慰金の受給権を取得した方

   2.戦没者等の子

   3.戦没者等の

     (1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹

     ※戦没者等の死亡当時、生計を有していること

      等の要件を満たしているかどうかにより、

      順位が入れ替わります。

   4.上記1~3以外の、戦没者等の三親等内の親族(甥や

    姪など)

     ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計

      関係を有していた方に限ります。

支給内容

 額面25万円(5年償還の記名国債)

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日の3年間
※この期間を過ぎますと第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。

請求の際に必要な主なもの

 1. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書

 2. 第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書  、 届出書用の印鑑

 3. 戦没者等の遺族の現況等についての申立書

 4. 親族関係確認票

 5. 第十一回特別弔慰金請求受付確認票

 6. 請求する方の戸籍抄本(令和2年4月1日時点のもの)

    ※池田町に本籍がある方は戸籍抄本が取得できます。

     手数料と本人確認証が必要となります。

 7. 委任状(請求者が窓口に出向けない場合)

        ↓委任状は下記より取得できます

 8. 本人確認書類(委任する場合は、委任する方のコピー と 委任される方の原本  が必要です)

               ↓本人確認書類については下記の関連ファイルをご覧ください

備考 

  • 過去に特別弔慰金を請求したことがあるか等の状況により、提出して頂く書類が異なる場合があります。
  • 1~5の書類は役場住民税務課にて配布します。

 請求窓口

池田町役場住民税務課  電話:0778-44-8001

関連ファイル

情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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