令和7年4月から精神障がい者のJR運賃割引が始まります!

最終更新日 2025年3月1日

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令和7年4月から精神障がい者のJR運賃割引が始まります!

 令和7年4月1日からJR運賃割引導入に伴い、精神障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」欄(以下「旅客運賃減額欄」という)が追加されます。今後、県から交付する手帳には「旅客運賃減額欄」を記載しますが、既に交付済みの手帳には「旅客運賃減額欄」の記載がありませんので、割引を受けられたい方は保健福祉課窓口(ほっとプラザ内)にて下記のお手続きを行ってください。

対象者

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で下記に該当する方
 1.写真付きのもの
 2.旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額の欄に【第1種】または【第2種】の記載があるもの
  【第1種】:精神障害者保健福祉手帳 1級
  【第2種】:精神障害者保健福祉手帳 2級 または 3級

令和7年2月より前に交付された手帳で運賃割引を受けるためには

 JR運賃割引を受けるためには、「写真付きの手帳に割引用のスタンプの押印がされていること」が条件です。写真貼付の有無で下記のとおり対応が変わります。

 【手帳に写真が貼付されていない方】
  1.手帳に写真を貼付する必要があるため、手帳の変更申請が必要です。

   写真をご用意の上、保健福祉課窓口(ほっとプラザ内)までお越しください。
      写真…縦4センチ、横3センチの大きさ
         脱帽して、上半身を写したもの
         1年以内に撮影したもの

   ※写真を貼付した手帳の交付までの目安は下記のとおりです。
    割引を利用される場合は、お早めにお手続きください。
     ◇お持ちの手帳に写真貼付を希望する場合:約2週間以上
     ◇新しく写真付きの手帳を希望する場合 :約1か月以上

  2.手帳が出来上がりましたら、割引用のスタンプを押印します。


 【手帳に写真が貼付されている方】

  1.お持ちの手帳に【第1種】または【第2種】のスタンプを押印しますので保健福祉課窓口(ほっとプラザ内)までお越しください。
  ※手帳へ写真添付の申請は住民票のある池田町でしか受付できませんが、 スタンプ押印のみの場合は、県内どこの市町窓口でも対応可能です。

持ち物

【手帳に写真が貼付されていない方】 
 ○既に交付されている精神障害者保健福祉手帳
 ○手帳に貼付する写真
 
【手帳に写真が貼付されている方】
 ○既に交付されている精神障害者保健福祉手帳

運賃割引について

1.介護者の方と一緒に利用する場合
対象者 対象となる乗車券類 割引率
第1種 精神障がい者の方と介護者の方(1人のみ) 普通乗車券、回数乗車券、普通急行券、定期乗車券(小児定期乗車券を除く) 5割  
12歳未満の第2種 精神障がい者の方と介護者の方 定期乗車券(小児定期乗車券を除く) 5割

2.手帳をお持ちの方がひとりで利用する場合(※片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。)

対象者 対象となる乗車券類 割引率
第1種または第2種 精神障がい者の方 普通乗車券 5割

※割引の内容については、JR各社へお問合せください。

申請窓口

池田町役場保健福祉課(ほっとプラザ)

電話番号0778-44-8000

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情報発信元

保健福祉課

〒910-2511 福井県今立郡池田町薮田5-3-1
電話番号:0778-44-8000
ファックス:0778-44-8009
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