交通災害共済

最終更新日 2022年1月24日

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交通災害共済とは

交通災害共済は、福井市を除く県内16市町が行っています。

共済へ加入した方が万一交通事故にあって負傷、死亡した際に見舞金を支払う制度です。

共済期間

毎年4月1日から翌年3月31日まで

(途中加入の場合は、掛金納入の翌日から)

加入資格

加入資格は、加入申し込み時に池田町に住民登録がある人です。申し込み終了後、共済期間が始まる前(3月31日まで)や共済期間(4月1日から3月31日まで)の途中で住所を移した場合(国外を除く)でも、加入者として取り扱います。

共済掛金

1人年額500円

請求期間

災害を受けた日から2年以内

見舞金支給の対象となる交通事故

日本国内で次の交通機関の運行に伴う接触、衝突、転落、その他の事故による人の死傷が支給対象になります。

  1. 自動車、原動機付自転車、自転車、路面電車など
  2. 電車、旅客船、旅客機など
  3. 身体障害者用の車いす(道路上で使用中の事故)

見舞金支給の対象とならない事故

  • 乳母車を押している場合や電動三輪車に乗っている場合の単独事故
  • 治療期間が1週間に満たない場合の事故
  • 交通事故との因果関係が不明な場合の事故

災害見舞金の等級と金額

災害見舞金等級と金額一覧表
等級 内容 金額
1等級 死亡 100万円
2-1等級 自動車損害賠償保障法施行令別表第1に掲げる介護を要する後遺障害および別表第2の等級区分第1級の各号に掲げる後遺障害該当するもの 100万円
2-2等級 自動車損害賠償保障法施行令別表第2の等級区分第2級から第4級までの各号に掲げる後遺障害に該当するもの 80万円
3等級 1年以上の治療を要する傷害で、入院60日を含む実治療日数180日以上のもの 30万円
4等級 6月以上の治療を要する傷害で、入院30日を含む実治療日数90日以上のもの 15万円
5等級 3月以上の治療を要する傷害で、入院7日を含む実治療日数45日以上のもの 8万円
6等級 2月以上の治療を要する傷害で、実治療日数30日以上のもの 7万円
7等級 1月以上の治療を要する傷害で、実治療日数7日以上のもの 5万円
8等級 1週間以上の治療を要する傷害 2万円
  • 医師の診断書にけい椎捻挫等と明記されているもの(通称むち打ち症)は、診断書の内容により5等級または4等級が限度となります。
  • 治療期間・日数および内容については、組合の定める基準となります。

見舞金の請求の必要書類

指定の請求用紙や診断書は、役場窓口で書類をお渡しします。

  1. 加入者証
  2. 交通事故証明書 (写し可)
  3. 組合指定の請求書
  4. 振込先の通帳のコピー
  5. 診断書(「組合指定の様式」または「保険会社の原本証明のある自賠責保険における診断書と診療報酬明細書の写し」)
  6. その他必要と認める書類

(注意)

  • 交通事故証明書が取れない場合は、「交通事故申立書」の提出が必要になります。
  • 1等級および2等級の請求には、「事故現場見取図および発生状況書」の提出が必要になります。
  • 請求期間は災害を受けた日から2年間ありますので、できるだけそのケガが治ってから請求をして下さい。

情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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