【国民健康保険税】社会保険などの国民健康保険以外の保険に加入したので、税金は納めなくていいですか。

最終更新日 2016年1月8日

ページID 002193

印刷

まず、国民健康保険の喪失手続きが必要となります。手続きを行わないと、国民健康保険税が課税され続けることとなりますのでご注意下さい。

喪失手続きには、いつ、どのような保険に加入されたか確認できるもの(新しい保険証等)が必要となります。

詳細につきましては役場住民税務課 窓口までご確認下さい。(国民健康保険の喪失手続きについては、「加入と喪失の届出」のページをご参照下さい。)

なお、税金は、納期が到来している分についてはお支払ください。

喪失手続きの翌月に国保税の再計算を行い、多くいただいてしまっていたら還付させていただき、足りなかった場合は再計算後の納付書を送付させていただきます。

関連情報

情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

このページを評価する

ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。

より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。


このページを評価する